佐久市議会 2019-09-06 09月06日-02号
次に、住民の皆さんの避難誘導や避難せずに自宅にとどまっている方への対応につきましては、住民の避難誘導は佐久市地域防災計画の定めによりまして、当該地区の区長さんを誘導責任者といたしまして、市職員、警察官、消防署員、また地区の消防団員と連携し、誘導に当たるものとしております。
次に、住民の皆さんの避難誘導や避難せずに自宅にとどまっている方への対応につきましては、住民の避難誘導は佐久市地域防災計画の定めによりまして、当該地区の区長さんを誘導責任者といたしまして、市職員、警察官、消防署員、また地区の消防団員と連携し、誘導に当たるものとしております。
次に、災害時要援護者の方々の避難誘導についてでございますが、地域防災計画では、避難誘導責任者または誘導員には自治会役員、及び自主防災会役員があたり、必要に応じて市職員を避難誘導責任者として派遣することとなっております。 また、避難誘導は高齢者、障害者、傷病者、幼児、その他歩行が困難な者等を優先することとなっており、移送の方法も市が車両、または船艇、船のことです。